相続が発生すると、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、不動産の調査など、煩雑で専門的な手続が必要になります。
当事務所では、相続登記を中心に、相続に関する各種手続きをサポートしております。

(1)相続登記

相続登記とは、不動産の名義を亡くなられた方(被相続人)から、相続人の方へ変更する手続きです。
令和6年4月2日から相続登記の申請が義務化されました。
これにより、原則相続した日から3年以内 に相続登記を申請しなければなりません。
また、すでに相続が発生している場合は、令和9年3月31日まで に相続登記を行う必要があります。
正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記を放置しておくと、相続人が増える、相続人の行方が分からなくなる、必要な書類がそろわないといった問題が生じる恐れもあるため、早めの対応が肝心です。

基本報酬例
【遺言書・遺産分割協議書あり】51,000円から
【遺産分割協議書等の作成含む】75,000円から
※登記申請の件数、不動産の個数、固定資産評価額等により費用は変動いたします。
※登録免許税や印紙代等の実費は、別途費用がかかります。

(2)遺産承継業務

相続人全員からご依頼を受け、司法書士が相続財産の調査・管理・名義変更・分配までを行います。
相続手続きは、預貯金の解約・払戻し、有価証券の名義変更、相続人間の調整など、多岐にわたる手続きが必要になります。
これらの手続きを相続人がご自身で行う場合、金融機関や役所への対応等に多くの時間と労力を要します。
相続人の皆さまに代わり、相続手続の窓口を一本化することで、煩雑な手続きをスムーズに進めることができます。
相続手続き全般を低価格で専門家におこなって欲しい方は、是非ご相談ください。

基本報酬例
【預貯金や株の名義変更・払戻し(金融機関1件につき)】30,000円から
【法定相続情報一覧図の保管申出】15,000円から

(3)公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する最も安全性の高い遺言書です。
形式の不備等により無効になる危険性も低く、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
また、自筆証書遺言のように家庭裁判所による検認の手続きも不要です。 
遺言書が手元になくても、全国の公証役場で検索して遺言書の有無を確認することもでき、新たに公正証書遺言の謄本を発行してもらうこともできます。
当事務所では、依頼者の相続についての思いを丁寧にお聞きして、法的観点から遺言内容の作成をサポートし、円滑な相続を実現します。

基本報酬:40,000円から
証人立会・公証役場出向費(証人1人につき):13,000円
※公証人費用や戸籍謄本等の取得実費は、別途費用がかかります。
※公証人費用は、財産の価格や遺産を受け取る人数により決まりますので、遺言の内容に応じてお見積りをいたします。

(4)遺言執行業務

遺言書で当事務所を遺言執行者としてご指定いただき、相続開始後は、当事務所が遺言の内容にもとづいて相続に関する手続きをおこないます。
当事務所が遺言の作成段階から関与することで、遺言者の意思を正確に反映した遺言書を作成し、遺言の実現をサポートいたします。

(5)相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産も借金も一切相続しないという手続きです。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとして扱われます。
被相続人に多額の借金がある場合や、相続関係に関与したくない事情がある場合等に選択されます。
相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければならないため、この期間を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。
ただし、被相続人の財産状況が後から判明した場合など、事情によって例外的に認められることもありますので、まずはご相談ください。

基本報酬:申述人(相続放棄する人)1人につき、30,000円から
※印紙代や戸籍謄本等の取得実費は、別途費用がかかります。