不動産登記とは、土地や建物の所有権や担保権などの権利関係を、法務局の登記簿に正確に記録し、公示する制度です。
不動産登記の専門家である司法書士にお任せください。

不動産の名義変更は、法律上の原因に応じて正確な登記申請を行う必要があります。
売買、贈与、財産分与、相続などはいずれも必要書類や注意点、税務上の取扱いが異なります。
当事務所では、お客様の状況を丁寧に確認したうえで適切な登記申請を選択し、最低限の費用でおさえられる方法をご提案いたします。
お問い合わせいただきましたら、無料でお見積りいたしますので、お気軽にご連絡ください。

基本報酬例
【売買:現金購入】55,000円から
【売買:住宅ローンあり】86,000円から
【相続:遺言書・遺産分割協議書あり】51,000円から
【相続:遺産分割協議書等の作成含む】75,000円から
【贈与・財産分与】55,000円から
※登記申請の件数、不動産の個数、固定資産評価額等により費用は変動いたします。
※登録免許税や印紙代等の実費は、別途費用がかかります。

(2)抵当権抹消

住宅ローンなどを完済しても、ご自宅の登記簿上の抵当権は自動的には消えません。
金融機関から交付される書類をもとに、法務局へ抵当権抹消登記を申請する必要があります。
抵当権が残ったままでは、売却や相続登記など、将来の手続きに支障が生じることがあります。
また、抵当権抹消登記をしないまま長期間放置すると、金融機関の合併・解散や代表者の変更等により手続きが煩雑になり、必要書類の再取得に時間と費用がかかる場合があります。
金融機関から必要書類を受け取った場合には、できるだけ早く抵当権抹消の登記手続きをされることをおすすめいたします。

登記費用
土地1個・建物1個の場合、22,000円(税込)
上記に住所変更登記が必要な場合、33,000円(税込)

(3)住所・氏名変更

不動産の所有者が引越しにより住所が変わったり、婚姻や離婚により氏名が変わったとしても、登記簿上の住所や氏名は勝手には変わりません。
法務局へ住所・氏名の変更登記を申請する必要があります。
相続登記の義務化に続き、令和6年4月1日から住所・氏名の変更登記も義務化となっています。
変更があった日(以前から変更があった場合は4月1日)から2年以内に変更しなければならず、正当な理由なく怠った場合は、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
義務化に先立って、この義務の負担軽減のため、「検索用情報の申出」をすることで、所有者が変更登記を申請しなくても、法務局が職権かつ無料で変更登記をしてくれる制度が開始されています。
住所・氏名変更登記または検索用情報の申出をお考えの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

登記費用:土地1個・建物1個の場合、20,000円(税込)