不動産登記

(1)名義変更

不動産の名義変更は、法律上の原因に応じて正確な登記申請を行う必要があります。
売買、贈与、財産分与、相続などいずれも必要書類や注意点、税務上の取扱いが異なります。
当事務所では、お客様の状況を丁寧に確認したうえで適切な登記申請を選択し、最低限の費用でおさえられる方法をご提案いたします。

基本報酬:55,000円(税込)から
※登記申請の件数、不動産の個数、固定資産評価額等により費用は変動いたします。
※登録免許税や印紙代等の実費は、別途費用がかかります。

(2)抵当権抹消

住宅ローンなどを完済しても、ご自宅の登記簿上の抵当権は自動的には消えません。
金融機関から交付される書類をもとに、法務局へ抵当権抹消登記を申請する必要があります。
抵当権が残ったままでは、売却や相続登記など、将来の手続きに支障が生じることがあります。また、抵当権抹消登記をしないまま長期間放置すると、金融機関の合併・解散や代表者の変更等により手続きが煩雑になり、必要書類の再取得に時間と費用がかかる場合があります。金融機関から必要書類を受け取った場合には、できるだけ早く抵当権抹消の登記手続きをされることをおすすめいたします。

登記費用:土地1個・建物1個の場合、22,000円(税込)
     上記に住所変更登記が必要な場合、33,000円(税込)

(3)住所・氏名変更

不動産の所有者が引越しにより住所が変わったり、婚姻や離婚により氏名が変わったとしても、登記簿上の住所や氏名は勝手には変わりません。法務局へ住所・氏名の変更登記を申請する必要があります。
相続登記の義務化に続き、令和6年4月1日から住所・氏名の変更登記も義務化となっています。変更があった日(以前から変更があった場合は4月1日)から2年以内に変更しなければならず、正当な理由なく怠った場合は、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
義務化に先立って、この義務の負担軽減のため、「検索用情報の申出」をすることで、所有者が変更登記を申請しなくても、法務局が職権かつ無料で変更登記をしてくれる制度が開始されています。
住所・氏名変更登記または検索用情報の申出をお考えの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

住所・氏名変更の登記費用:土地1個・建物1個の場合、20,000円(税込)

会社・法人登記

会社や法人は、設立時や運営の過程において、法律で定められた事項を正確に登記することが求められています。主に会社設立、役員変更、本店移転、商号・目的・資本金等の変更時に登記が必要です。これらの登記は、申請期限が定められており、期限を過ぎると過料の対象となる場合があります。また、登記内容と実態が一致していない場合は、将来の取引や融資、許認可等に支障が生じる可能性があります。
当事務所では、各種登記申請のほか、定款や議事録等の作成やご相談についても承っております。また、税務面についても提携の税理士を通してサポートいたします。
株式会社や有限会社以外に、合同会社等の持分会社、一般社団法人、医療法人、事業協同組合等の各種法人についても対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

相続

相続が発生すると、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、不動産の調査など、煩雑で専門的な手続が必要になります。
当事務所では、相続登記を中心に、相続に関する各種手続きを一貫してサポートしております。

(1)相続登記

相続登記とは、不動産の名義を亡くなられた方(被相続人)から、相続人の方へ変更する手続きです。令和6年4月2日から相続登記の申請が義務化されました。
これにより、原則相続した日から3年以内 に相続登記を申請しなければなりません。
また、すでに相続が発生している場合は、令和9年3月31日まで に相続登記を行う必要があります。
正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記を放置しておくと、相続人が増える、相続人の行方が分からなくなる、必要な書類がそろわないといった問題が生じる恐れもあるため、早めの対応が肝心です。

(2)遺産承継業務

相続人全員からご依頼を受け、司法書士が相続財産の調査・管理・名義変更・分配までを行います。
相続手続きは、預貯金の解約・払戻し、有価証券の名義変更、相続人間の調整など、多岐にわたる手続きが必要になります。
これらの手続きを相続人がご自身で行う場合、金融機関や役所への対応等に多くの時間と労力を要します。
相続人の皆さまに代わり、相続手続の窓口を一本化することで、煩雑な手続きをスムーズに進めることができます。
相続手続き全般を低価格で専門家におこなって欲しい方は、是非ご相談ください。

(3)遺言執行業務

遺言書で当事務所を遺言執行者としてご指定いただき、相続開始後は、当事務所が遺言の内容にもとづいて相続に関する手続きをおこないます。当事務所が遺言の作成段階から関与することで、遺言者の意思を正確に反映した遺言書を作成し、遺言の実現をサポートいたします。

(4)相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産も借金も一切相続しないという手続きです。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとして扱われます。
被相続人に多額の借金がある場合や、相続関係に関与したくない事情がある場合等に選択されます。
相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければならないため、この期間を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。ただし、被相続人の財産状況が後から判明した場合など、事情によって例外的に認められることもありますので、まずはご相談ください。

基本報酬:申述人(相続放棄する人)1人につき、33,000円(税込)から
※印紙代や戸籍謄本等の取得実費は、別途費用がかかります。

NHK受信料の時効援用

消滅時効とは、一定の期間が経過することによって権利が消滅する法律上の制度です。NHKの受信料債務は、5年の期間経過により消滅時効(民法166条1項1号)にかかりますが、自動的に消滅する訳ではありません。時効で消滅させるには、5年以上前の受信料債務について、NHKに対して時効の制度を利用する意思表示をする必要があります。これを時効援用と言います。

ただし、時効援用をするためには、次の条件が必要です。
・NHKと受信契約を締結済み
・5年以上前の受信料を請求されている
・5年以内に一度でも未納期間の受信料を支払っていない
・5年以内に受信料の支払いを認めるような発言や書類に記入していない

特にNHKと未契約の場合は、そもそも時効が進行しません。また、債務の承認とみなされるようなことがある場合は、時効が更新されて5年の期間がリセットされてしまいます。また、直近の5年分については受信料の支払義務がありますので、ご注意ください。
ある日、NHKから過去の未払受信料の請求書が届いた場合は、当事務所にご相談ください。

手続き費用:2万2000円(税込)

業務内容に関するご相談は、事前予約制にて承っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。