消滅時効とは、一定の期間が経過することによって権利が消滅する法律上の制度です。
NHKの受信料債務は、5年の期間経過により消滅時効(民法166条1項1号)にかかりますが、自動的に消滅する訳ではありません。
時効で消滅させるには、5年以上前の受信料債務について、NHKに対して時効の制度を利用する意思表示をする必要があります。
これを時効援用と言います。

ただし、時効援用をするためには、次の条件が必要です。
・NHKと受信契約を締結済み
・5年以上前の受信料を請求されている
・5年以内に一度でも未納期間の受信料を支払っていない
・5年以内に受信料の支払いを認めるような発言や書類に記入していない

特にNHKと未契約の場合は、そもそも時効が進行しません。
また、債務の承認とみなされるようなことがある場合は、時効が更新されて5年の期間がリセットされてしまいます。
また、直近の5年分については受信料の支払義務がありますので、ご注意ください。
ある日、NHKから過去の未払受信料の請求書が届いた場合は、当事務所にご相談ください。

手続き費用:2万2000円(税込)